電気・電子機器の化学物質規制を調べていると、EUの「RoHS」と並んで、日本の「J-Moss」という制度を目にすることがあります。
対象となる物質は、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE。EU RoHSが当初対象としていた6物質と共通しているため、J-Mossはしばしば「日本版RoHS」と説明されます。
しかし、この理解だけでは制度の本質を見誤ります。
EU RoHSが一定濃度を超える有害物質の使用を原則として制限する制度であるのに対し、J-Mossの中心にあるのは、特定の電気・電子機器について「何が含まれているかを表示し、情報提供すること」です。
さらにJ-Mossは、どこかの機関へ申請して「適合認証」を取得する制度でもありません。
では、J-Mossとは何のための制度なのか。どの製品が対象となり、どの物質を確認し、どのような場合に表示が必要になるのか。そして、日本で電気・電子機器を製造・輸入する企業は、RoHS対応とは別に何を確認すべきなのでしょうか。
1.J-Mossは「日本版RoHS」なのか
最初に、最も誤解されやすい点から整理しましょう。
J-Mossは、EU RoHSと同じ制度ではありません。
確かに両者には共通点があります。J-Mossが対象とする特定化学物質は、次の6物質です。
これはEU RoHSが2006年の適用開始時に対象としていた6物質と共通しています。
しかし、制度の仕組みは大きく異なります。
EU RoHSでは、対象となる電気・電子機器について、均質材料中の制限物質が最大許容濃度を超えないことが原則として求められます。
一方、J-Mossは、特定の製品について特定化学物質の含有状況を表示し、情報提供するための仕組みです。
「同じ物質を扱っているから同じ規制」と考えてしまうと、企業が実際に求められる対応を取り違える可能性があります。
2.そもそもJ-Mossとは何か
J-Mossとは、電気・電子機器に含まれる特定化学物質の含有表示に関する日本産業規格 JIS C 0950 の通称です。
J-Mossという名称は、日本を表す「J」と、The marking for presence of the specific chemical substances for electrical and electronic equipment に由来します。
JIS C 0950は2005年に制定され、その後改正されました。2026年時点で有効なのはJIS C 0950:2021です。
2021年版は2021年3月22日に発行され、2025年10月20日に内容を変更せず存続させる「確認」が行われています。
ここで重要なのは、J-Mossを単なる任意の環境ラベルと考えないことです。
JISそのものは原則として任意の国家規格ですが、JIS C 0950は資源有効利用促進法に基づく省令の中で、対象製品の特定化学物質に関する情報提供方法として位置付けられています。
したがって、対象となる製品・事業者については、J-Mossに基づく対応が法制度と結び付いています。
3.なぜ日本にJ-Mossがあるのか
J-Mossを理解するには、化学物質規制だけではなく、日本の資源循環政策から考える必要があります。
背景にあるのが、「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」です。
この法律は、リデュース、リユース、リサイクル、いわゆる3Rを推進し、循環型社会の形成を進めるための制度です。
その中で、家電製品やパソコンなどの指定再利用促進製品について、製品に含まれる特定化学物質の管理と情報提供が求められています。
なぜリサイクル制度の中で化学物質情報が必要なのか
製品を廃棄・解体・再資源化する際、鉛や水銀などの物質がどこに含まれているのかが分かれば、リサイクル工程で適切に取り扱うことができます。また、消費者にとっても、製品に含まれる化学物質について情報を得ることができます。
J-Mossは、製品を市場に出す段階だけでなく、その後の回収・リサイクルまでを意識した情報提供制度という側面を持っています。
ここが、EU RoHSとの制度思想の違いを理解するうえでも重要なポイントです。
4.J-Mossの対象となる7品目
J-Mossは、すべての電気・電子機器を一律に対象としているわけではありません。
資源有効利用促進法に基づき、特定化学物質の含有表示・情報提供の対象となるのは、次の7品目です。
この点もEU RoHSとの大きな違いです。EU RoHSは幅広い電気・電子機器を対象としていますが、J-Mossの法制度上の対象は上記7品目に限定されています。
自社製品が「電気製品だからJ-Moss対象」と判断するのではなく、まず対象7品目に該当するかを確認することが出発点です。
5.J-Mossで確認する6物質と基準値
J-Mossでは、対象製品について6種類の特定化学物質の含有状況を確認します。
| 物質 | 記号 | 基準値 |
|---|---|---|
| 鉛 | Pb | 0.1 wt% |
| 水銀 | Hg | 0.1 wt% |
| カドミウム | Cd | 0.01 wt% |
| 六価クロム | Cr(VI) | 0.1 wt% |
| ポリ臭化ビフェニル | PBB | 0.1 wt% |
| ポリ臭化ジフェニルエーテル | PBDE | 0.1 wt% |
基準値だけを見るとEU RoHSとよく似ています。カドミウムは0.01 wt%、その他の5物質は0.1 wt%が基本となります。
注意:実際の判定では、単純に製品全体の重量に対する含有率を見るわけではありません。対象となる構成単位、算出方法、除外項目などを含め、JIS C 0950の規定に基づいて確認する必要があります。
6.基準値を超えると「販売禁止」になるのか
ここが、J-Mossを理解するうえで非常に重要です。
J-Mossでは、基準値を超えたことだけを理由として、その製品が直ちに販売禁止になるわけではありません。
EU RoHSでは、除外用途などに該当しない限り、制限物質が最大許容濃度を超えた製品は原則として適合しません。
一方、J-Mossでは、基準値を超えて特定化学物質を含有する場合、一定の条件のもとで含有していることを表示し、その情報を提供するという仕組みが中心です。
そのため、「基準値を超えた=J-Moss違反」と単純に判断することはできません。基準値を超えた理由、除外項目への該当性、表示義務、情報提供の内容まで確認する必要があります。
7.オレンジの「含有マーク」とグリーンマーク
J-Mossを視覚的に理解するうえで分かりやすいのが、オレンジ色の「含有マーク」と、緑色の「グリーンマーク」です。
オレンジ色の「含有マーク」
対象となる特定化学物質が基準値を超えて含有され、除外項目にも該当しない場合には、J-Mossに基づく含有マークの表示が必要になります。
さらに、単にマークを付ければ終わりではありません。対象となる化学物質や含有箇所などについて、ウェブサイト等を通じた情報提供も必要になります。
含有マークは「危険な製品」を示すマークではありません。
J-Mossで定める基準を超えて特定化学物質が含まれていることを、利用者やリサイクル関係者などへ伝えるための表示です。
グリーンマーク
一方、J-Mossの含有マークを表示する必要がない製品については、業界ガイドラインに基づき、グリーンマークを任意で表示できる場合があります。
ここで注意したいのは、グリーンマークを「J-Moss認証を取得した証明」と考えないことです。
グリーンマークは第三者認証機関が製品を審査して付与する認証マークではなく、一定の条件を満たす製品について事業者が任意に表示するためのものです。
したがって、オレンジの含有マークとグリーンマークでは、表示の意味だけでなく、義務表示か任意表示かという位置付けにも違いがあります。
8.J-Mossはどこかに申請して認証を受ける制度なのか
J-Mossについて調べている企業からよく出る疑問の一つが、「どこに申請すればJ-Moss適合になるのか」というものです。
結論から言えば、J-Mossは、第三者認証機関へ申請して適合認証を取得する制度ではありません。
対象製品を製造・輸入する事業者が、自社製品の構成材料や部品、特定化学物質の含有状況などを確認し、JIS C 0950および関連する法令に基づいて、必要な表示・情報提供を行う仕組みです。
したがって、実務では「認証書を取得したか」ではなく、どのような根拠に基づいて対象製品の含有状況を判断したのかを説明できることが重要になります。
ポイント:J-Moss対応では、製品認証の取得よりも、部品・材料情報、サプライヤーからの情報、分析結果などを組み合わせて、判断根拠を管理することが重要です。
グリーンマークの使用手続きとは別の話
なお、グリーンマークについては、業界団体のガイドライン等に基づく使用方法やマークデータの取り扱いがあります。
これは「J-Moss適合製品として第三者認証を受けること」ではありません。J-Mossという制度そのものの適合認証と、任意表示であるグリーンマークの使用を混同しないことが重要です。
9.基準値を超えれば必ず「含有マーク」なのか
ここでも、単純に「基準値を超えたかどうか」だけで判断することはできません。
JIS C 0950には、特定化学物質の含有について除外項目が定められています。
これは、技術的な理由などから、一定の用途について基準値を超える特定化学物質の含有を表示判断の対象外とする考え方です。
そのため、分析結果だけを見て「0.1%を超えたから含有マークが必要」と即断するのではなく、どの部位・材料・用途で検出されたのか、除外項目に該当するのかまで確認する必要があります。
実務上は3つのケースに分けて考える
含有マークの表示およびウェブサイト等による含有情報の提供が必要となります。
含有マークの対象外となり得ますが、除外項目に該当することを含めた情報提供が必要となる場合があります。
含有マークは不要です。条件を満たす場合には、業界ガイドライン等に基づいてグリーンマークを任意表示できる場合があります。
このようにJ-Mossでは、分析値だけではなく、製品構成や用途、除外項目、表示・情報提供までを一連の流れとして判断する必要があります。
10.JIS C 0950:2021では何が変わったのか
現在のJ-Mossを理解するうえでは、2021年のJIS改正も押さえておく必要があります。
JIS C 0950:2021では、制度運用や国内の化学物質規制との整合を踏まえた見直しが行われました。
① 含有マークにJISの改正年を表示
2021年版では、含有マークについて、適用するJISの改正年を4桁の数字で表示する考え方が取り入れられました。
これは、どの版のJISに基づいて表示しているのかを明確にするためのものです。
② デカブロモジフェニルエーテルに関する除外項目の見直し
もう一つ重要なのが、PBDEの一種であるデカブロモジフェニルエーテル(DecaBDE)に関する見直しです。
従来の規格では、特定の高分子用途についてDecaBDEが除外項目として扱われていましたが、その後の国内化学物質規制の進展を踏まえ、2021年版ではこの除外項目が削除されました。
古いJ-Moss資料や過去の社内基準をそのまま使用している場合は、現在のJIS C 0950:2021との整合を確認することが重要です。
J-Mossは2000年代に作られた制度ですが、現在も規格改正や他の化学物質規制との関係を確認しながら運用する必要があります。
11.J-Moss対応では分析試験が必須なのか
J-Mossの対象製品だからといって、すべての部品・材料について必ず化学分析を実施しなければならないわけではありません。
重要なのは、「すべて分析すること」ではなく、特定化学物質の含有状況を合理的な根拠に基づいて把握することです。
実務では、サプライヤーから提供される材料情報、部品仕様書、化学物質含有情報、適合宣言、過去の分析データなどを確認し、それらの情報だけでは判断できない場合に分析試験を組み合わせる方法が考えられます。
部品・材料の含有化学物質情報
材料仕様や適合情報を確認
同一材料などの既存データを確認
情報不足やリスクに応じて実施
つまり、J-Moss対応は「6物質を一律に分析すれば完了」という制度ではありません。
製品を構成する部品・材料の情報を集約し、必要に応じて分析によって確認するという、製品含有化学物質管理の考え方が重要になります。
12.分析する場合、何を測定するのか
サプライヤー情報だけでは含有状況を判断できない場合や、情報の信頼性を確認する必要がある場合には、化学分析が有効な確認手段になります。
J-Mossの6物質については、対象物質の性質に応じて異なる分析方法が用いられます。
| 対象 | 確認方法の例 | 主な目的 |
|---|---|---|
| Pb / Hg / Cd / Cr | XRFによるスクリーニング | 元素の有無・濃度を迅速に確認 |
| Pb / Hg / Cd | ICP等による精密分析 | 金属元素の定量 |
| 六価クロム | 六価クロム分析 | Cr(VI)としての状態を確認 |
| PBB / PBDE | GC-MS等による分析 | 臭素系難燃剤を確認 |
XRFはスクリーニングには有効ですが、元素としてのクロムや臭素を検出しただけでは、六価クロムやPBB・PBDEそのものを特定したことにはなりません。必要に応じて精密分析による確認が必要です。
どの分析を実施するかは、対象材料、既存情報、スクリーニング結果、リスクなどを踏まえて判断します。
13.J-MossとEU RoHSの違いを整理する
ここまでの内容を踏まえると、J-MossとEU RoHSは「対象物質が似ている」という点だけで同じ制度として扱うべきではないことが分かります。
| 項目 | J-Moss | EU RoHS |
|---|---|---|
| 地域 | 日本 | EU |
| 制度の基礎 | 資源有効利用促進法+JIS C 0950 | RoHS指令 |
| 中心となる考え方 | 含有表示・情報提供 | 特定有害物質の使用制限 |
| 対象製品 | 指定された7品目 | 幅広い電気・電子機器 |
| 対象物質 | 6物質 | 10物質 |
| 基準値超過 | 条件に応じて表示・情報提供 | 除外用途等を除き原則として制限 |
| 制度固有の表示 | 含有マーク。グリーンマークは任意表示 | RoHS専用の適合マークはない |
| J-Moss/RoHS専用認証 | なし | なし |
共通するのは「化学物質を管理する」という目的の一部であり、企業に求められる法的対応の仕組みは異なります。
そのため、日本向け製品についてEU RoHSへの適合を確認している場合でも、それだけを理由にJ-Moss対応が完了しているとは限りません。
14.海外メーカーが日本へ輸出する場合はどう考えるか
J-Mossは日本国内の制度ですが、海外メーカーに無関係というわけではありません。
海外で製造された対象製品を日本市場へ投入する場合には、日本側の輸入事業者などが、対象製品について必要な表示・情報提供を行える状態にしておく必要があります。
このとき問題になりやすいのが、海外メーカー側ではEU RoHS対応を行っていても、J-Mossに必要な部品・材料単位の情報や、除外項目を判断するための情報が十分に整理されていないケースです。
・製品がJ-Mossの対象7品目に該当するか
・6物質の含有状況を把握できているか
・基準値を超える部品・材料があるか
・除外項目に該当する用途があるか
・含有マークの表示が必要か
・必要な含有情報を日本語で提供できるか
特に輸入製品では、日本側の事業者が海外メーカーや部品サプライヤーから必要な情報を取得できる体制を整えておくことが重要です。
J-Moss対応は、日本市場への輸出直前にマークの有無だけを確認するのではなく、サプライチェーンから必要な化学物質情報を取得できるかという視点で準備する必要があります。
15.「日本版RoHS」とだけ理解すると何を見落とすのか
J-Mossを「日本版RoHS」と呼ぶこと自体は、制度を初めて知る際の入口としては分かりやすい表現です。
しかし、実務ではその言葉だけで理解すると、いくつかの重要な違いを見落とす可能性があります。
J-Mossの法制度上の対象は指定された7品目です。
RoHSは使用制限、J-Mossは含有表示・情報提供が中心です。
J-Mossでは、基準値超過だけで直ちに販売禁止になる制度ではありません。
含有状況によっては、マーク表示とウェブサイト等による情報提供が必要です。
逆に言えば、EU RoHS対応で構築した部品・材料情報や分析データは、J-Moss対応でも重要な基礎情報になります。
必要なのは、RoHSの試験結果をそのまま「J-Moss適合」と読み替えることではなく、日本の制度に合わせて対象製品、対象物質、除外項目、表示、情報提供を改めて確認することです。
J-Moss対応の本質は「6物質を測ること」ではない
J-Mossを化学物質規制として見ると、「6物質を分析して基準値と比較する制度」と考えたくなります。しかし、企業実務でより重要なのは、分析そのものではなく、製品を構成する部品・材料の情報を継続的に把握し、なぜその表示・情報提供が適切なのかを説明できる状態を維持することです。
サプライヤーから十分な情報が得られる材料もあれば、情報が古い、対象物質が明確でない、材料変更が行われたといった理由から、分析による確認が必要になるケースもあります。
この意味で、試験(Testing)はJ-Moss対応を支える重要な手段ですが、それだけで対応が完結するわけではありません。
企業が確認すべきなのは、「何を分析するか」だけではなく、「どの情報を根拠としてJ-Mossの判断を行い、その根拠をどのように維持するか」です。
製品含有化学物質管理、サプライヤー情報、必要に応じた分析、そして表示・情報提供を一つの管理プロセスとして考えることが、J-Moss対応を安定して運用するためのポイントになります。
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本記事について
本記事は、J-MossおよびJIS C 0950について、2026年時点で公表されている情報をもとに制度の概要と企業実務上のポイントを整理したものです。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別製品の法令適合性を判断するものではありません。実際の対応にあたっては、最新の法令、JIS C 0950および関連する公的資料・ガイドラインをご確認ください。
主な参考資料
・経済産業省「資源有効利用促進法」
・経済産業省「電気・電子機器の特定化学物質の含有表示(J-Moss)」
・日本産業標準調査会/日本規格協会「JIS C 0950:2021 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」
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