化学品の容器にある、炎、どくろ、感嘆符。
いまでは世界中の工場や研究所で見慣れた表示ですが、かつて化学品の危険有害性を伝える方法は国や地域によって異なっていました。
同じ化学物質でも、ある国では「有害」、別の国では異なる分類。ラベルの記号も、注意書きも、SDSの考え方も違う。
化学品が世界中で取引される一方、「危険をどう伝えるか」は世界共通ではなかったのです。
この問題を国際的に整理しようとしたのがGHSでした。
そしてEUがGHSの考え方を法制度として実装した代表的な制度が、CLP規則です。
CLPは単なる「化学品ラベルの規則」ではありません。その化学品にはどのような危険があるのかを判断し、その判断をラベル、包装、SDS、データベース、緊急時の情報へつなげる制度です。
しかも2026年現在、CLPは再び大きな転換点にあります。
内分泌かく乱性、PBT/vPvB、PMT/vPvMといった新しい危険有害性クラスが加わり、デジタルラベル、オンライン販売、広告などを含む大規模な制度改正も段階的に適用されています。
なぜCLPは作られたのか。GHSとは何が違うのか。そして2026年、企業は何を見直さなければならないのか。CLPを「赤いひし形のマーク」からではなく、危険を見つけ、判断し、伝える仕組みとして読み解きます。
CLP以前――同じ化学品なのに「危険の伝え方」が違った
化学品の危険そのものは、国境で変わるわけではありません。
引火性の液体は、日本でもドイツでも米国でも燃えます。
強い急性毒性を持つ化学物質も、輸出した瞬間に毒性が変わるわけではありません。
ところが歴史的には、その危険をどのように分類し、どの記号や言葉で伝えるかについて、国や制度ごとに異なる仕組みが存在していました。
これはグローバル化した化学産業にとって大きな問題でした。
化学品を輸出する企業は、販売先ごとに分類やラベル、SDSを確認しなければならない。
そして化学品を扱う作業者や消費者にとっても、表示方法が異なれば危険を直感的に理解しにくくなります。
そこで1992年の国連環境開発会議、いわゆる地球サミットを契機として、世界的な分類・表示制度の調和が進められました。
10年以上にわたる国際的な作業を経て、2002年12月にGHSが採択され、2003年に初版が公表されました。
GHS
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
日本語では「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」と呼ばれます。
ここで世界が共通化しようとしたのは、単なるラベルのデザインではありません。
化学品の危険有害性をどう判断し、その結果をどう人に伝えるか。その共通言語を作ろうとしたのです。
GHSができても、世界に一つの法律ができたわけではない
ここはCLPを理解するうえで非常に重要です。
GHSは世界共通の法律ではありません。
国連が危険有害性の分類基準やラベル、SDSなどについて共通の枠組みを示し、それを各国・地域が自らの法制度へ取り込んでいきます。
国連GHS
↓
各国・地域の法制度
↓
企業による分類
↓
ラベル・SDS等による情報伝達
EUでその役割を担う中心的な制度がCLP規則です。
したがって、
GHS = CLP
ではありません。
より正確には、
GHSという国際的な共通言語を、EUの法制度として具体化したものがCLP
と理解すると分かりやすくなります。
2008年――EUはCLP規則を制定した
CLPは、
Classification
分類
Labelling
表示
Packaging
包装
の頭文字です。
正式には、Regulation (EC) No 1272/2008。
2008年12月16日に制定され、2009年1月20日に発効しました。
それ以前のEUでは、危険な物質についてDirective 67/548/EEC、危険な調剤についてDirective 1999/45/ECなどによる分類・表示制度が存在していました。
CLPはこれらを置き換えながら、国連GHSをEU制度へ取り込んでいきました。
物質については2010年12月1日、混合物については2015年6月1日という段階的な適用を経て、現在の仕組みへ移行しています。
CLPがRegulation、つまり「規則」であることも重要です。EU指令のように加盟国が国内法へ置き換えて運用するのではなく、CLP規則はEU加盟国に直接適用されます。
CLPという名前に、制度のすべてが書いてある
CLPを難しく考える必要はありません。
まず名前を三つに分解すると制度全体が見えます。
Classification――その化学品は「何が危険なのか」
最初に行うのが分類です。
化学品について利用可能な情報を集め、CLPの基準に照らして、どの危険有害性クラス・カテゴリーに該当するかを判断します。
引火性があるのか
急性毒性があるのか
皮膚を腐食させるのか
発がん性があるのか
水生環境に有害なのか
こうした危険有害性を分類します。
ここがCLPの出発点です。
Labelling――その危険を「どう伝えるのか」
分類結果が決まると、それを人へ伝える必要があります。
そこで登場するのがラベルです。
CLPラベルには、分類に応じてピクトグラム、注意喚起語、危険有害性情報、注意書きなどが表示されます。
Packaging――危険な化学品を「どう包むのか」
そしてもう一つが包装です。
危険有害性のある化学品については、容器や包装自体にも要求があります。
危険を判断する
↓
危険を伝える
↓
安全に供給する
赤いひし形は「危険の共通言語」
CLPを最も視覚的に象徴するのが、赤い枠のひし形で囲まれたピクトグラムです。
これらの図柄は、長い文章を読まなくても危険の種類を直感的に伝えるために使われます。
しかし、ここで重要なのは、
「マークを選ぶこと」が分類ではない
という点です。
先に科学的・技術的な情報を評価し、CLPの基準に従って分類する。
その結果として必要なピクトグラムや注意喚起語、危険有害性情報が決まります。ラベルは判断の入口ではなく、分類という判断の結果なのです。
H文とP文――危険と行動を言葉にする
CLPラベルではピクトグラムだけでなく、文章によっても情報を伝えます。
代表的なのがHazard Statement、いわゆるH文です。
これは、その化学品がどのような危険有害性を持つのかを表します。
一方、Precautionary Statement、いわゆるP文は、安全に取り扱うために何をすべきかを示します。
何が危険なのか
どう行動すべきなのか
さらに「Danger」「Warning」に相当する注意喚起語や、製品・供給者を識別する情報などが組み合わされます。CLPラベルは単なる警告シールではありません。分類結果を、人が行動できる情報へ翻訳したものなのです。
誰がその化学品を「危険」と判断するのか
ここからCLPは少し面白くなります。
「EU政府がすべての化学物質を分類してくれる」と思われがちですが、そうではありません。
CLPでは、企業による自己分類が非常に重要な役割を持っています。
メーカーや輸入者などは、利用可能な情報を収集・評価し、CLPの基準に照らして分類を行います。
一方、一部の物質にはEUレベルで統一されたHarmonised Classification and Labelling、調和分類があります。
調和分類が定められている場合、その対象となる危険有害性について企業はその分類を適用する必要があります。
自己分類
企業がデータを評価して判断
調和分類
EUレベルで統一された分類
ここを理解すると、なぜ同じ物質について企業の届出分類が複数存在することがあるのかも見えてきます。
C&L Inventory――EUには巨大な「分類情報の地図」がある
CLPでは、Classification & Labelling Inventory、C&L Inventoryというデータベースも重要です。
現在はECHA CHEMの中で提供されており、EUで調和分類された情報に加え、企業がCLP通知やREACH登録で提出した分類・表示情報を見ることができます。
2025年に刷新されたC&L Inventoryには、EUレベルの調和分類4,400件超、REACH登録や企業通知を含む約700万件の分類情報が収録され、対象物質は約35万物質に及びます。
ただし、ここには重要な注意点があります。
企業から提出された分類情報をECHAが一件ずつ「正しい分類」として保証しているわけではありません。同じ物質について複数の分類が表示されることもあります。
したがってC&L Inventoryは、
「検索して出てきた分類をそのままコピーする場所」ではありません。
どの情報が調和分類なのか。どの情報が企業による自己分類なのか。なぜ分類が異なっているのか。
自社製品にはどの分類が適切なのか。そこまで判断する必要があります。
CLPとREACH――似ているようで役割が違う
EU化学物質規制を学ぶと、多くの人がここで混乱します。
REACHとCLPは何が違うのでしょうか。
化学物質を管理する仕組み
危険有害性を分類し、伝える仕組み
REACHでは登録、評価、認可、制限などを通じて化学物質を管理します。
CLPでは、その化学品がどのような危険有害性を持つのかを分類し、ラベルなどを通じて情報を伝えます。
もちろん両制度は独立しているわけではありません。
分類結果はSDSやREACH登録情報にも影響します。また、ある物質が発がん性、生殖毒性などの分類を受ければ、他のEU法令による規制判断にもつながることがあります。CLPは「ラベルを貼る法律」で終わる制度ではないのです。
混合物になると、CLPは一気に難しくなる
単一の物質だけを扱うなら、分類は比較的イメージしやすいかもしれません。
しかし実際の化学製品の多くは混合物です。
複数の成分を混ぜて製品にしたとき、その製品全体をどのように分類するか。
ここでCLPの実務は複雑になります。
個々の成分の分類
含有濃度
特定濃度限界
Mファクター
急性毒性推定値
混合物そのものの試験データ
利用可能なブリッジング原則
こうした情報を組み合わせて判断する必要があります。
「原料のSDSを集めたから完成」ではありません。
原料情報を使って、最終的な混合物の危険有害性をどう評価するか。ここに製剤メーカーや輸入者の重要な実務があります。
UFI――ラベルの16文字が「その混合物」を特定する
CLPを現在の制度として理解するなら、UFIを外すことはできません。
UFIはUnique Formula Identifier。
固有処方識別子です。
危険有害性のある一定の混合物について、製品とPoison Centre Notification、いわゆるPCNで提出された組成情報を結び付けるコードです。
事故が起きたとします。
子どもが家庭用化学品を誤飲した。
作業者が化学品を吸入した。
救急対応では、「何を飲んだのか」「どの成分が入っているのか」を迅速に把握する必要があります。
UFIは、製品と事前に提出された混合物情報を結び付け、緊急時の情報アクセスを支える仕組みです。
これはCLPが単なるラベル制度ではなく、実際の事故対応まで設計した情報インフラになっていることを示しています。
2023年――CLPに「新しい危険」が加わった
そしてCLPは現在も変わり続けています。
大きな転換の一つが、Commission Delegated Regulation (EU) 2023/707によって導入された新しい危険有害性クラスです。
追加されたのは、大きく次の領域です。
| 略称 | 内容 |
|---|---|
| ED HH | 人の健康に対する内分泌かく乱性 |
| ED ENV | 環境に対する内分泌かく乱性 |
| PBT / vPvB | 難分解性・生物蓄積性・毒性/極めて難分解性・高生物蓄積性 |
| PMT / vPvM | 難分解性・移動性・毒性/極めて難分解性・高移動性 |
ここで注目したいのがPMTとvPvMです。
従来の化学物質管理では、生物蓄積性が重要な評価軸の一つでした。
しかし、水中を移動しやすく、分解されにくい物質は、生物へ強く蓄積しなくても水資源を長期的・広範囲に汚染する可能性があります。
EUは「体内に蓄積するか」だけでなく、環境中を移動し続けるかという性質にも危険有害性評価を広げています。
CLPが時代とともに「何を危険と見るのか」を更新していることがよく分かる改正です。
そして2026年――なぜ今、CLPを読み直す必要があるのか
2026年にCLPの記事を書く最大の理由がここです。
新しい危険有害性クラスは、すでに実務段階へ入っています。
| 対象 | 新規市場投入 | 既存品の移行期限 |
|---|---|---|
| 物質 | 2025年5月1日から適用 | 2026年11月1日まで |
| 混合物 | 2026年5月1日から適用 | 2028年5月1日まで |
2026年は、「新しいCLPを勉強する年」ではなく、「新しい分類を実際の混合物へ適用し始めた年」です。
企業にとっては、分類だけを変更すれば終わりではありません。
✓ ラベルは変わらないか
✓ SDSは変わらないか
✓ REACH登録情報はどうなるか
✓ C&L通知はどうなるか
✓ 顧客へ伝える情報は変わらないか
✓ 他のEU規制への影響はないか
2024年の大改正――CLPは「容器のラベル」から外へ出始めた
もう一つ、現在のCLPを理解するうえで重要なのがRegulation (EU) 2024/2865です。
これはCLPの大規模な改正です。
2024年12月10日に発効し、内容ごとに適用時期が分けられています。
改正対象には分類だけでなく、表示、包装、デジタルラベルなどが含まれます。
例えば2026年7月1日から適用される規定には、物質・混合物について利用可能な情報をどのように特定・評価するかに関する改正のほか、物理ラベルとデジタルラベルに関する規定などが含まれています。
一方、ラベルのフォントサイズ・書式、広告、遠隔販売時の情報表示など、一部の要求はその後のRegulation (EU) 2025/2439によって2028年1月1日へ適用時期が変更されています。
「2024年に改正された=すべて2024年から義務」という意味ではありません。CLPは現在、複数の移行期間が並行して走っている制度です。
2026年の企業実務では、何がすでに適用されているのか、何が2026年から適用されるのか、何が2027年・2028年以降なのかを分けて管理することが重要になります。
なぜオンライン販売までCLPが見るのか
これはCLPの変化を象徴する論点です。
CLPが作られた当初、危険有害性情報を伝える代表的な場所は「容器のラベル」でした。
しかし化学品の売り方そのものが変わりました。
現在ではオンラインショップやECサイトを通じて、実物の容器を見る前に化学品を購入できます。
ここで問題が生じます。
購入した後に初めて危険性を知るのでは遅い場合がある。
従来
容器を手に取った人へ伝える
現在
購入を判断する人へ、購入前に伝える
CLPは「ラベルの法律」から、化学品の危険情報をどこで、いつ、誰に伝えるのかを設計する法律へ進化しているのです。
2009年と2026年――CLPはどう変わったのか
| 視点 | CLP導入期 | 2026年 |
|---|---|---|
| 基本目的 | GHSをEU制度へ導入 | GHSを基礎にEU独自の高度化も進展 |
| 中心 | 分類・表示・包装 | 分類・表示・包装+データ・緊急対応・デジタル |
| 危険有害性 | 従来型の物理・健康・環境有害性 | ED、PBT/vPvB、PMT/vPvMなども追加 |
| ラベル | 主に物理的な容器表示 | 物理表示+デジタル表示の枠組み |
| 混合物 | 分類・表示への移行 | PCN・UFIを含む情報管理 |
| 情報の場所 | 容器・SDS中心 | データベース、毒物センター、オンライン環境へ拡大 |
| 企業の課題 | GHS型表示への移行 | 分類根拠・組成・SDS・ラベル・届出を一体管理 |
この比較から見えてくるのは、CLPが「絵表示の統一制度」から大きく発展したことです。
GHSが同じなら、日本向けSDSをEUでも使えるのか
ここで日本企業にとって非常に重要な問題があります。
日本もEUもGHSを採用しています。
では、日本向けに作ったGHS対応SDSやラベルを、そのままEUで使えるのでしょうか。
答えは、単純なYESではありません。
GHSは共通の土台ですが、各国・地域がどの版を、どの危険有害性クラスを、どの法制度で、どのように採用するかは同じではありません。
EUにはCLP独自の調和分類があります。
さらにEU独自の新しい危険有害性クラスも導入されています。
PCNやUFIのようなEU特有の仕組みもあります。
「GHS対応済み」=「EU CLP適合済み」ではありません。
これは日本だけでなく、中国、韓国、米国などとの取引でも同じです。世界でGHSという共通言語を使っていても、実際に企業が守るのは販売先の法律です。
世界のGHS制度を比べると、CLPの位置が見えてくる
| 国・地域 | 主な制度 | GHSとの関係 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| EU | CLP Regulation | GHSを基礎にEU法化 | 調和分類、C&L Inventory、新危険有害性クラス、PCN/UFI |
| 日本 | 安衛法・化管法・JIS | GHSを国内制度・JISへ反映 | 法令対象物質やSDS・ラベル要求を日本法で確認 |
| 米国 | OSHA Hazard Communication Standard | GHSをHCSへ導入 | 主に職場でのHazard Communication |
| 中国 | 中国GHS関連制度・国家標準 | GHSを国内制度・GB規格等へ反映 | 中国語SDS・ラベルなど中国固有要求を確認 |
| 韓国 | K-OSHA等 | GHSを国内制度へ反映 | 韓国法に基づく分類・SDS・表示管理 |
重要なのは、「どの国がGHSを採用しているか」という一覧を作ることではありません。
企業実務で必要なのは、
どの国へ販売するのか
↓
その国ではどの法律が適用されるのか
↓
どの分類基準を使うのか
↓
どの言語・形式でSDSとラベルを作るのか
↓
どの届出が必要なのか
CLPが作ったのは「危険を伝えるサプライチェーン」
CLPという名前を見ると、
Classification。
Labelling。
Packaging。
三つの作業に見えます。
しかし現在のCLPを企業実務から見ると、その本質はもっと広いところにあります。
化学品の組成を知る
物性・毒性・環境影響などのデータを集める
そのデータを評価する
危険有害性を分類する
分類結果をSDSへ反映する
ラベルへ反映する
必要な届出を行う
UFIと混合物情報を結び付ける
顧客へ正しい情報を渡す
組成や規制が変われば、再び評価する
CLPが要求しているのは、「危険有害性の根拠となるデータから、最終的に人へ伝わる情報までを切れ目なくつなぐこと」です。
ここにはTestingの役割もあります。
引火点、物理化学的性質、毒性、環境有害性など、分類判断に必要なデータが不足していれば、試験や信頼できるデータの取得が必要になる場合があります。
しかし、試験をすればCLP対応が完成するわけでもありません。
試験結果を分類基準に照らして評価し、法規制上の判断へ変換し、それをSDS・ラベル・届出へつなげなければならないからです。
GHSが世界に「危険を伝える共通言語」を作ったとすれば、CLPはその言語を使って、EU市場における危険情報のサプライチェーンを作った制度だと見ることができます。
そして2026年、その情報の範囲はさらに広がっています。
内分泌かく乱性。
環境中での残留性・移動性。
毒物センターへの組成情報。
デジタルラベル。
オンライン販売。
CLPの歴史を振り返ると、化学品規制の方向性も見えてきます。
規制は「危険な物質を禁止する」だけではありません。
何が危険なのかを科学的に判断し、その情報を、必要な人へ、必要なタイミングで、正しく伝える。それもまた、現代の化学物質管理を支える重要な仕組みなのです。
本記事は、2026年9月時点で確認できるEU法令、欧州委員会、ECHA、国連GHS等の公開情報をもとに、CLP規則の制度構造と現在の適用状況を整理したものです。
CLP規則は継続的に改正されており、危険有害性クラス、分類、表示、広告、デジタルラベル、移行期間等の適用時期は項目ごとに異なります。個別製品については、必ず最新の法令および公的情報を確認してください。
GHSは国際的な共通枠組みであり、各国・地域の法制度が同一であることを意味しません。SDS、ラベル、届出等については販売先の法制度に基づく確認が必要です。
情報基準日:2026年9月
European Parliament and Council, Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
European Commission, Commission Delegated Regulation (EU) 2023/707
European Parliament and Council, Regulation (EU) 2024/2865 amending Regulation (EC) No 1272/2008
European Union, Regulation (EU) 2025/2439
European Chemicals Agency, Classification and Labelling Inventory
European Chemicals Agency, Poison Centres and Unique Formula Identifier
United Nations, Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
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