PPWRとは?
EU包装・包装廃棄物規則の概要と日本企業が押さえるべきポイント
EUでは、包装および包装廃棄物に関する新たな規則として、PPWR(Packaging and Packaging Waste Regulation:包装・包装廃棄物規則)が制定されました。
正式にはRegulation (EU) 2025/40といい、2025年2月11日に発効、2026年8月12日から原則適用が始まっています。
PPWRは、単なる「包装廃棄物の規制」ではありません。包装に使用する化学物質、リサイクル可能性、再生プラスチック、包装の最小化、再使用、表示、適合性評価など、包装の設計から廃棄までを広くカバーする規則です。
日本企業にとっても、EU向けに製品を輸出している場合、製品そのものだけでなく、箱、袋、ボトル、容器、緩衝材、ラベルなどの「包装」への対応が必要になります。
なぜEUは包装規制を大きく見直したのか
EUでは、包装廃棄物の増加が長年の課題となっています。包装は製品を守り、輸送し、販売するために不可欠ですが、その一方で大量の原材料を消費し、使用後には大量の廃棄物になります。
こうした状況を背景にEUは、従来の包装・包装廃棄物指令(PPWD)から、加盟国に原則直接適用されるPPWRへ制度を移行しました。
PPWRは、「廃棄された包装をどう処理するか」だけでなく、そもそも包装をどのように設計し、どの材料を使い、どのように循環させるかという上流側へ規制の重点を広げています。
「指令」から「規則」へ何が変わったのか
| 比較項目 | PPWD | PPWR |
|---|---|---|
| 法的位置付け | Directive(指令) | Regulation(規則) |
| 加盟国での適用 | 各加盟国が国内法へ反映 | 原則としてEU加盟国へ直接適用 |
| 規制の重点 | 包装廃棄物管理の基本枠組み | 設計・材料・循環性・情報・適合性まで拡大 |
まず8つのポイントで全体像をつかむ
PPWRは一つの試験や一つの基準だけで構成される制度ではありません。企業実務では、次の要求を自社包装に照らして整理する必要があります。
化学物質
重金属4物質
PPWRでは、包装または包装部品に含まれる鉛(Pb)、カドミウム(Cd)、水銀(Hg)、六価クロム(Cr(VI))について、合計濃度の上限が設定されています。
食品接触包装のPFAS
2026年8月12日から、食品接触包装についてPFAS(Per- and Polyfluoroalkyl Substances:有機フッ素化合物群)に関する濃度基準が適用されています。
| 評価項目 | 濃度基準 |
|---|---|
| 個別PFAS | 25 ppb未満 |
| PFAS合計(ポリマー系PFASを除く) | 250 ppb未満 |
| PFAS合計(ポリマー系PFASを含む) | 50 ppm未満 |
さらに、総フッ素が50ppmを超える場合には、そのフッ素がPFASまたは非PFASに由来することを示す根拠資料が必要になります。
食品容器やフィルムだけでなく、紙包装、コーティング、インク、接着剤など、包装を構成する材料にも確認が及ぶ可能性があります。
リサイクル可能性
PPWRで重要になる考え方の一つが、Design for Recycling(DfR)です。
包装材本体だけではなく、ラベル、キャップ、接着剤、インク、コーティング、異素材の組み合わせなどを含め、包装全体としてリサイクル工程を妨げないかを評価します。
リサイクル性能をA・B・Cで評価
| グレード | リサイクル可能割合 | 位置付け |
|---|---|---|
| A | 95%以上 | 高いリサイクル性能 |
| B | 80~94% | 市場投入可能 |
| C | 70~79% | 2030年から当面対象 |
将来的には、「理論上リサイクルできる」だけでなく、実際の回収・選別・再資源化のインフラで大規模にリサイクルされているかという視点も重要になります。
再生プラスチック
PPWRでは、プラスチック包装について、消費者使用後に回収されたプラスチック廃棄物由来の再生材を一定割合以上使用することが求められます。
最低含有率はすべてのプラスチック包装で同じではなく、包装の種類や用途によって異なります。2030年と2040年の2段階で基準が引き上げられます。
| 対象となるプラスチック包装 | 2030年 | 2040年 |
|---|---|---|
| PETを主成分とする接触感受性包装 | 30% | 50% |
| PET以外のプラスチックを主成分とする接触感受性包装 | 10% | 25% |
| 使い捨てプラスチック飲料ボトル | 30% | 65% |
| その他のプラスチック包装 | 35% | 65% |
対応では、再生材の含有率だけでなく、再生材の由来、品質、トレーサビリティ、供給安定性、接触感受性用途への適合性なども重要になります。一定の包装には適用除外があります。
堆肥化可能な包装
PPWRは、すべての包装を堆肥化可能にする制度ではありません。リサイクルとの整合性を前提としながら、特定の包装について堆肥化可能性に関する要求を設けています。
対象包装については、産業用に管理された条件下でのバイオ廃棄物処理との適合など、PPWRが要求する基準を確認する必要があります。
包装の最小化
PPWRでは、包装の重量と体積を、製品の機能や安全性を確保するために必要な最小限へ抑えることが求められます。
製品保護、衛生、輸送、安全性などに必要な包装まで削減することを求めるものではありません。重要なのは、必要性を説明できない過剰包装を減らすという考え方です。
空隙率50%以下が原則
2030年1月1日、または関連する計算方法を定める実施法令の発効から3年後のいずれか遅い日から適用されます。
再使用・リフィル
PPWRでは、一部の包装や事業形態について、再使用可能な包装の利用やリフィル(詰め替え)の仕組みを促進する要求が導入されます。
ただし、再使用目標は包装の種類、流通形態、事業者規模などによって適用条件や例外が異なります。自社製品が対象となるかを包装カテゴリーごとに確認することが重要です。
表示・情報提供
PPWRでは、包装材料の構成や適切な廃棄方法を消費者が判断しやすくするため、EU域内で調和された表示制度が段階的に導入されます。
表示対応では、ラベルを貼るだけではなく、包装仕様、材料情報、サプライヤー情報、技術文書などの根拠情報との整合性を確保する必要があります。
適合性評価と技術文書
PPWRでは、包装の製造者に対し、要求事項への適合性を評価し、その根拠となる技術文書を作成することが求められます。
適合性が確認された包装については、EU Declaration of Conformity(EU適合宣言)を作成します。
つまりPPWR対応では、包装を変更するだけでは不十分です。どの要求に対し、どの情報・評価・試験を根拠として適合を判断したのかを説明できる状態にしておくことが重要になります。
いつ、何が始まるのか
PPWRは、すべての要求が同じ日に始まる制度ではありません。2026年から2040年にかけて、主要な要求が段階的に適用されます。
日本企業への影響
PPWRはEUの規則ですが、EU市場へ包装された製品を供給する日本企業にも直接関係します。
対象となるのは包装材メーカーだけではありません。完成品、部品、食品、化粧品、日用品、化学品など、包装を伴ってEU市場へ供給される幅広い製品が関係します。
日本側だけで対応を完結させるのではなく、EU域内の輸入者、販売会社、顧客、包装サプライヤーとの役割分担を明確にすることも重要です。
誰が何を担うのか
PPWRでは、事業者の立場によって求められる責任が異なります。日本企業では、特にEU域内の輸入者や現地法人との関係を整理しておく必要があります。
包装の適合性評価、技術文書の作成、EU適合宣言などを担う中心的な責任主体です。
EU域外から包装または包装された製品をEU市場へ投入する際、適合性評価や必要書類が整っていることを確認します。
EPR(拡大生産者責任)の観点から、包装が廃棄物となる加盟国における登録や費用負担などに関係します。
企業は何から始めればよいのか
PPWRの条文をすべて一度に確認するより、自社包装を起点に順番に整理した方が実務では分かりやすくなります。
EU向け包装を棚卸しする
一次包装、二次包装、輸送包装、緩衝材、ラベル、テープなどを一覧化します。
材質・構成情報を集める
材質、重量、層構成、再生材、インク、接着剤、コーティングなどの情報を収集します。
適用される要求を特定する
食品接触包装、プラスチック包装、再使用可能包装など、自社包装のカテゴリーを確認します。
不足している証拠を確認する
サプライヤー情報で確認できる事項と、試験・分析・評価が必要な事項を切り分けます。
技術文書・DoCへつなげる
試験そのものを目的にせず、最終的な適合性評価を説明できる根拠資料として整理します。
PPWR対応におけるTICの役割
PPWR対応では、規則を読むだけでなく、実際の包装が要求を満たしていることを客観的な情報で確認する必要があります。
その際、Testing・Inspection・Certification(TIC)が有効となる場面があります。ただし、すべてを試験で確認するという意味ではありません。
「何を分析するか」を最初に決めるのではなく、何を証明する必要があるのか、その根拠をどこから取得できるのかを整理したうえで、不足するエビデンスを試験・評価で補うことが重要です。
PPWRは「包装ごみ」の規制から、「包装をどう作り、どう証明するか」の規則へ
PPWRを単に環境規制として捉えると、制度の全体像を見誤る可能性があります。
PPWRが企業に求めているのは、包装廃棄物の削減だけではありません。使用する材料、化学物質、再生材、リサイクル可能性、再使用、表示、適合性評価まで、包装のライフサイクル全体を管理することです。
その意味で、PPWR対応は環境部門だけの仕事ではありません。包装設計、研究開発、品質保証、調達、物流、法規、サプライチェーン管理など、複数部門が関係します。
日本企業にとって最初の一歩は、「PPWR対応のために何を試験するか」ではなく、自社のEU向け包装に何が適用され、現時点でどの証拠が不足しているかを把握することです。
PPWR対応は、自社包装の把握から始まる
PPWRによって、EUの包装規制は「廃棄物をどう処理するか」だけでなく、「包装をどう設計し、何を使い、どう循環させ、その適合性をどう証明するか」という制度へ大きく広がりました。
日本企業には、化学物質、リサイクル可能性、再生材、包装最小化、再使用、表示、技術文書など、複数の要求を自社包装に照らして整理することが求められます。
すべての包装に同じ対応が必要なわけではありません。まず自社のEU向け包装を棚卸しし、適用される要求を特定し、サプライヤー情報で確認できる事項と、試験・評価が必要な事項を切り分けることが重要です。
PPWRの適用整理、試験・分析体制について
TICnology Japanでは、PPWRを含む国内外規制について、対象要求の整理、分析・試験機関の選定、サプライヤー情報の整理、試験項目・委託体制の検討などを支援しています。
ご相談・お問い合わせ本記事は、Regulation (EU) 2025/40および欧州委員会等が公開する情報をもとに、PPWRの主要要求と日本企業への影響をTICnology Japanが独自に整理したものです。
PPWRの要求事項は、包装カテゴリー、用途、材料、事業者の立場等によって適用条件や例外が異なります。また、詳細な評価方法、表示、リサイクル可能性などについては、今後の委任法令・実施法令等によって具体化される事項があります。
本記事にはTICnology Japanによる分析・考察を含みます。特定の企業、製品、サービス、投資または取引を推奨するものではありません。実際の対応ではEUおよび関係当局の最新の公式情報をご確認ください。
European Union — Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste
European Commission — Packaging and Packaging Waste Regulation関連資料
European Commission — PPWR Frequently Asked Questions
EUR-Lex — Regulation (EU) 2025/40および関連公表資料
情報基準日:2026年8月21日
EU REGULATION
PPWRとは?
EU包装・包装廃棄物規則の概要と日本企業への影響
EUでは、包装および包装廃棄物に関する新たな規則として、PPWR(Packaging and Packaging Waste Regulation)が制定されました。本記事では、PPWRの概要、主な要求事項、日本企業への影響、今から準備すべき内容を分かりやすく解説します。
PPWRとは
PPWRは、EUにおける包装および包装廃棄物に関する規則です。正式には「包装および包装廃棄物に関する欧州議会および理事会規則(EU)2025/40」といい、2025年2月11日に発効し、原則として2026年8月12日から適用されます。
PPWRは、EU市場に供給される包装について、その材質を問わず、設計、製造、使用、表示、再使用、回収、リサイクル、廃棄までのライフサイクル全体を対象としています。
これまでの包装・包装廃棄物指令(PPWD)に代わる制度であり、包装廃棄物の削減、資源循環の促進、再生原料の利用拡大、EU域内におけるルールの統一を目的としています。
PPWDとPPWRの違い
| 比較項目 | PPWD | PPWR |
|---|---|---|
| 法的位置付け | 指令(Directive) | 規則(Regulation) |
| 加盟国での適用 | 各加盟国が国内法へ反映 | 原則としてEU加盟国へ直接適用 |
| 要求内容 | 基本的な枠組みを規定 | より具体的で統一された要求を規定 |
PPWRへの移行により、加盟国ごとの制度差を減らし、包装、再生原料、リサイクル、再使用に関するEU域内市場のルールをさらに統一することが目指されています。
PPWRが制定された背景
EUでは、包装廃棄物の発生量が増加する一方、再使用、回収、リサイクルが十分に進んでいないことが課題となってきました。包装には多くの一次原料が使用されるため、包装廃棄物の増加は、循環型経済や低炭素社会への移行を妨げる要因になります。
PPWRは、包装廃棄物の発生を抑制するとともに、リサイクル可能な包装設計、再生原料の利用、再使用・リフィルの促進などを通じて、包装の循環性を高めることを目的としています。
TIMELINE
主なスケジュール
2025年2月11日
PPWRが発効
2026年8月12日
PPWRが原則として適用開始
2030年以降
リサイクル可能性、再生プラスチック含有率、包装の最小化、再使用・リフィルなどに関する主要な要求が段階的に適用
※適用時期は要求事項や包装の種類によって異なります。今後制定される委任法令・実施法令も含めた継続的な確認が必要です。
PPWRの主な要求事項
1.包装廃棄物の削減と包装の最小化
PPWRでは、包装廃棄物の発生そのものを減らすことが重要な目的とされています。包装の重量や容積は、製品の保護、衛生、安全性、輸送などに必要な範囲へ抑えることが求められます。
必要以上に大きな箱、過剰な緩衝材、不要な多層包装などについて、包装設計全体を見直す必要があります。
2.リサイクル可能な包装設計
2030年以降、EU市場へ供給される包装には、PPWRが定めるリサイクル可能性の要求への適合が求められます。
包装材本体だけでなく、異なる材料の組み合わせ、ラベル、接着剤、インク、コーティング、キャップなどが、分別や再資源化を妨げないかを確認する必要があります。
単に技術的にリサイクルできるだけでなく、実際の回収、選別、再資源化の仕組みを考慮した設計が重要になります。
3.再生プラスチックの使用
プラスチック包装については、包装の種類や用途に応じた最低再生プラスチック含有率が、2030年以降段階的に導入されます。
企業は再生材の含有率だけでなく、品質、供給の安定性、トレーサビリティ、食品接触用途への適合性なども確認する必要があります。
4.再使用・リフィルの促進
一部の包装や事業形態については、再使用可能な包装やリフィル方式に関する目標・義務が段階的に導入されます。
対象となる包装、適用時期、例外条件は用途や事業形態によって異なるため、自社の包装がどの区分に該当するかを個別に確認する必要があります。
5.表示および情報提供
包装の素材構成、分別方法、再使用可能性などについて、EU域内で調和された表示ルールが段階的に導入されます。
包装上の表示だけでなく、技術文書、適合宣言、サプライヤーから取得する情報との整合性を確保することも重要です。
6.化学物質への対応
PPWRでは、包装に含まれる特定の有害物質や懸念物質への対応も必要です。従来から規制されている重金属に加え、食品接触包装に含まれるPFASについても、2026年8月12日から一定の濃度基準が適用されます。
包装材本体だけでなく、インク、接着剤、コーティング、添加剤などを含む構成材料について、サプライチェーンを通じた情報収集や、必要に応じた分析が重要になります。
日本企業への影響
PPWRはEUの規則ですが、EU市場へ包装された製品を供給する日本企業にも影響します。特に、EU域内の輸入者や販売会社を通じて製品を上市している場合、包装に関する情報提供や適合確認を求められる可能性があります。
対象は包装材メーカーだけではありません。完成品メーカー、部品メーカー、化学・素材メーカー、食品、化粧品、日用品、商社など、包装を伴う幅広い製品が関係します。
日本企業には、自社の包装仕様を把握し、EU側の輸入者、販売会社、包装サプライヤーなどと連携しながら、必要な証拠資料や情報を準備することが求められます。
想定される主な課題
- 自社が使用している包装材の素材・層構成を把握できていない
- 包装材メーカーから必要な情報を取得できていない
- リサイクル可能性をどのように評価すべきか分からない
- 再生材含有率の根拠資料や証明方法が分からない
- EU向け包装と国内向け包装を分けるべきか判断できない
- 包装変更による品質・輸送・製品保護への影響を評価できない
- 技術文書や適合宣言を誰が作成・管理するか決まっていない
PPWR対応は企業全体のプロジェクト
PPWR対応は、環境部門や法規部門だけで完結するものではありません。包装仕様の変更は、品質、調達、物流、コスト、製品保護、顧客要求にも影響します。
そのため、研究開発、包装設計、品質保証、調達、物流、生産、営業、法規制、サプライチェーン管理など、複数部門が連携する必要があります。
法規制情報を収集するだけでなく、自社製品への影響を整理し、対応の優先順位、包装変更、試験・評価、サプライヤー管理まで含めた実行体制を構築することが重要です。
企業が今から準備すべきこと
1.自社包装の棚卸し
EU向け製品に使用している一次包装、二次包装、輸送包装、緩衝材、ラベル、テープ、パレットなどを一覧化します。
2.素材・構成情報の収集
包装重量、材質、層構成、再生材含有率、接着剤、インク、コーティングなどの情報を収集します。
3.適用要求と時期の整理
自社包装がどの分類に該当し、どの要求が、いつから適用されるのかを整理します。
4.必要な試験・評価の検討
リサイクル可能性、再生材含有率、化学物質、包装性能などについて、必要な試験・評価を選定します。
5.社内体制と責任分担の明確化
規制確認、包装仕様管理、サプライヤーへの情報依頼、技術文書作成などの責任者を明確にします。
PPWR対応におけるTICの役割
PPWRへの対応では、法規制情報を確認するだけでなく、実際の包装が要求事項を満たしているかを客観的に評価し、その根拠を管理する必要があります。
Testing・Inspection・Certification、いわゆるTICは、分析、試験、評価、情報確認、適合性評価を通じて、企業のPPWR対応を支える役割を担います。
- 包装材の材質・構成分析
- 再生材含有率に関する確認
- 特定化学物質の分析
- 包装性能・耐久性の評価
- リサイクル可能性に関する評価
- サプライヤー情報の確認
- 技術文書・適合宣言のレビュー
- 国内外の試験機関・専門機関の選定
ただし、必要以上の試験や評価を行えば、企業の負担は増加します。重要なのは、自社製品に適用される要求を整理したうえで、本当に必要な試験、評価、文書だけを選択することです。
まとめ
PPWRは、EUにおける包装規制を大きく変える重要な規則です。企業には、包装廃棄物の削減、リサイクル可能な包装設計、再生材の利用、再使用・リフィル、表示、化学物質管理など、包装のライフサイクル全体を考慮した対応が求められます。
日本企業にとっても、EU向け製品の包装仕様、サプライヤー管理、試験・分析、技術文書、社内体制を見直す必要があります。
一方で、すべての企業や包装に同じ対応が必要なわけではありません。自社製品に適用される要求を正しく整理し、必要な対応を段階的に進めることが重要です。
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TICnology Japanでは、PPWRを含む国内外の法規制対応、分析・試験機関の選定、サプライチェーン情報の整理、対応方針の検討など、企業の実務と意思決定を支援しています。
お問い合わせ参考情報
- Regulation (EU) 2025/40(EUR-Lex)
- Packaging waste(European Commission)
- PPWR Frequently Asked Questions(European Commission)
※本記事は2026年7月時点の公表情報を基に作成しています。PPWRの詳細は、今後制定・更新される委任法令、実施法令、ガイダンスおよび各加盟国の運用も含めて確認する必要があります。
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