PFASという言葉を目にする機会が急速に増えています。
EUでは広範なPFASを対象とするREACH制限案の審議が進み、日本でもPFOS、PFOAなどへの規制や水道水への対応が進んでいます。食品包装、泡消火剤など、用途を限定した規制もすでに具体化しています。
しかし、「PFASとは何ですか」と聞かれると、話は急に難しくなります。
PFAS、PFOS、PFOA、PFHxS。さらにPOPs、REACH、RoHS――。
似たようなアルファベットが次々に登場するため、化学物質規制に普段接していなければ、何が物質名で、何が規制名なのかさえ分かりにくいのではないでしょうか。
そこで本記事では、いったん規制の細かな話から離れます。
そもそもPFASとは何なのか。なぜこれほど広く使われてきたのか。そして、なぜ世界各国で規制が進んでいるのか。
その出発点から、現在のPFAS規制までを順番にたどります。
1.まず知ってほしい――PFASは一つの物質ではない
最初に、最も重要なことがあります。
PFASは、一つの化学物質の名前ではありません。
PFASは「Per- and Polyfluoroalkyl Substances(ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物)」の略称で、多数の化学物質をまとめた呼び方です。
ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物
日本の環境省は「1万種類以上の物質があるとされる」と説明しています。OECDも2021年にPFASの用語と定義を整理し、従来より包括的にPFASを捉える定義を示しています。
したがって、「PFASは正確に何種類ある」と単純に固定できるものではなく、どの定義を用いるかも重要です。
イメージとしては、PFASという非常に大きな一族があると考えると分かりやすいでしょう。
その一族の中に、PFOSという物質、PFOAという物質、PFHxSという物質、そして、そのほかにも多数の物質が存在します。
PFOSはPFASの一種です。
PFOAもPFASの一種です。
しかし、PFAS=PFOSやPFOAではありません。
この関係を最初に理解しておくと、その後の規制の流れがかなり分かりやすくなります。
2.なぜ、これほど多くのPFASが使われてきたのか
では、なぜPFASはこれほど多くの製品や産業で使われるようになったのでしょうか。
理由は、PFASの中に産業上有用な性質を持つ物質が数多く存在するからです。
ここで、ほんの少しだけ化学の話をします。
PFASを特徴づける重要な要素の一つが、炭素とフッ素の結び付きです。
炭素とフッ素の結合は非常に強固です。
この性質が、PFASの産業上の有用性と、環境中での残留を考える重要な手掛かりになります。
そのためPFASには、種類によって、水や油をはじく、熱に強い、薬品に強い、摩擦を抑える、表面の性質を変えるといった特性を持つものがあります。
だからこそ、PFASはさまざまな分野で利用されてきました。
半導体製造、金属表面処理、泡消火剤、繊維、電子機器、フッ素樹脂の製造など、その用途は一つではありません。
例えば環境省は、PFOSについて半導体用反射防止剤・レジスト、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤など、PFOAについてフッ素ポリマー加工助剤や界面活性剤などへの使用例を示しています。
つまり、PFAS問題を理解する第一歩は、「問題のある化学物質がなぜ使われたのか」ではなく、「産業にとって有用だったから広く使われた」と理解することです。
3.PFASの「強み」は、環境に出ると別の意味を持つ
ところが、ここに難しい問題があります。
製品や製造工程では「壊れにくい」ことがメリットでも、環境へ出た後まで壊れにくければ、別の問題が生じます。
これがPFAS規制を理解する重要な入口です。
PFASに分類されるすべての物質について、同じ有害性や環境影響が確認されているわけではありません。
環境省もこの点を明確にしています。
PFASのうちPFOS、PFOA、PFHxSについては難分解性、高蓄積性、長距離移動性などの性質が確認され、国際規制の対象となっています。一方、その他のPFASについて、これらと同様の有害性等が確認されているわけではないとしています。
したがって、「PFASはすべて同じように危険だから規制されている」という理解は正確ではありません。
ここは、現在のPFAS規制を考えるうえで非常に重要です。
4.POPs、REACH、RoHS――そもそも何が違うのか
PFAS規制を調べ始めると、今度は「POPs」「REACH」「RoHS」といった言葉が登場します。
これらはすべて化学物質に関係しますが、同じ制度ではありません。
まず、大まかな地図を持っておきましょう。
| 制度 | まずはこう理解する | 主な考え方 |
|---|---|---|
| POPs条約 | 地球規模で残留する特定物質を国際的に廃絶・制限する | 国際条約 |
| REACH | EUで化学物質を幅広く管理する | 登録・評価・認可・制限 |
| RoHS | 電気・電子機器で特定有害物質の使用を制限する | 製品分野を限定した物質制限 |
RoHS――電気・電子機器に対象を絞った物質制限
RoHSは比較的イメージしやすいでしょう。
EUのRoHS指令は、電気・電子機器における特定有害物質の使用を制限する制度です。現在、鉛、カドミウム、水銀、六価クロムなど10物質が制限対象になっています。
REACH――EUの幅広い化学物質管理制度
REACHはもっと広い制度です。
化学物質の「登録・評価・認可・制限」
企業が物質に関する情報を登録し、ECHA(欧州化学品庁)やEU加盟国が評価し、必要に応じて認可や制限につなげるという大きな化学物質管理制度です。
制限では、物質そのものだけでなく、混合物や成形品に含まれる物質の製造、上市、使用などに条件を設けることもできます。
そしてPFASの歴史を理解するうえで、特に重要なのがPOPs条約です。
5.POPsとは何か――なぜ一つの国だけでは解決できないのか
POPsとは、Persistent Organic Pollutants。
日本語では残留性有機汚染物質と呼ばれます。
残留性有機汚染物質
ここで重要なのは「国際的に管理する」という考え方です。
環境中で分解されにくく、生物に蓄積し、遠くまで移動する性質を持つ物質の場合、ある一国だけが排出を減らしても問題が完結しないことがあります。
そこで、こうした物質を世界的に管理するためにつくられたのが残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)です。
そして、このPOPs条約にPFASの一部が加わっていきます。
ここでようやく、PFOSとPFOAの登場です。
6.最初から「PFAS全部」が規制されたわけではない
現在のPFAS規制を理解するうえで重要なのは、最初からPFASという大きなグループ全体が規制対象になったわけではないことです。
国際的な規制は、環境残留性や生物蓄積性などが評価された特定のPFASから段階的に進んできました。
その代表が、PFOS、PFOA、PFHxSです。
Perfluorooctane Sulfonic Acid(ペルフルオロオクタンスルホン酸)
PFASの一種で、過去には半導体関連、金属メッキ、泡消火薬剤などさまざまな用途で利用されてきました。
Perfluorooctanoic Acid(ペルフルオロオクタン酸)
PFASの一種で、フッ素ポリマーの製造工程などで利用されてきた物質です。
Perfluorohexane Sulfonic Acid(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)
PFOSやPFOAと同じPFASの一種で、POPs条約による国際的な規制対象となっています。
POPs条約では、PFOSとその塩およびPFOSFが2009年、PFOAとその塩およびPFOA関連物質が2019年、PFHxSとその塩およびPFHxS関連物質が2022年に、それぞれ条約の対象として追加されました。
つまり、PFAS規制の歴史は、まず特定の物質について科学的知見を積み上げ、その物質を国際的な管理対象へ加えていく形で進んできました。
ここまでは、いわば「一つひとつ問題となる物質を特定して規制する」というアプローチです。
7.そして規制は「一つずつ」から「グループ」へ向かい始めた
ここから、現在のPFAS規制を理解するうえで最も重要な変化が始まります。
PFOS、PFOA、PFHxSのように特定の物質を一つずつ評価し、規制する方法には時間がかかります。
一方、PFASには非常に多くの物質が存在します。
そこで欧州では、PFASをより広いグループとして捉え、規制する考え方が具体化してきました。
「問題が確認されたPFASを一つずつ規制する」から、PFASをより広いグループとして管理する方向へ。
この考え方を象徴するのが、現在EUのREACH規則の下で検討されている広範なPFAS制限案です。
デンマーク、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スウェーデンの5か国は2023年、広範なPFASを対象とする制限提案をECHA(欧州化学品庁)へ提出しました。
この提案は、PFASの環境中での高い残留性などを背景として、製造、上市、使用を広く制限することを検討するものです。
ただし、EUの広範なPFAS制限は、本記事の情報基準日時点で最終決定された規制ではありません。REACHの制限手続きの中で科学的評価と審議が続いています。
ここは特に注意が必要です。
「EUではPFASがすべて禁止された」という理解は正しくありません。現在進んでいるのは、どのPFASを、どの用途で、どのような条件・移行期間・例外を設けて制限するのかを検討する大規模な規制プロセスです。
8.なぜPFASを「グループ」で考えるようになったのか
では、なぜ特定のPFASだけではなく、より広いグループで規制する考え方が出てきたのでしょうか。
一つの背景が、PFASの残留性です。
ECHAが公表している広範なPFAS制限案では、PFASが環境中で極めて残留性が高いことが中心的な懸念として示されています。
ここで重要なのは、「現在確認されている毒性がすべて同じだから、一括して規制する」という単純な論理ではないことです。
使い続ければ環境中への排出が続く。
分解されにくければ、環境中に長期間残る。
そして、いったん広く拡散した後に回収することは容易ではない。
こうした問題を考えると、個別物質ごとに有害性が完全に明らかになるまで待ってから規制する方法だけでは、将来的な環境中への蓄積を十分に抑えられない可能性があります。
一方で、PFASには社会や産業にとって重要な用途もあります。
代替物質が存在する用途もあれば、現時点で技術的・経済的に代替が容易ではない用途もあります。
だからこそ、現在の欧州の議論は単純な「全面禁止」ではなく、用途、代替可能性、社会経済的影響、移行期間、例外などを含めた非常に大きな規制設計になっています。
9.PFAS規制が難しい理由――「使っているか」だけでは終わらない
製造業にとってPFAS対応が難しい理由は、PFASが非常に多くの産業や用途に関係してきたことです。
自社がPFASという名称の原料を直接購入していないからといって、自社製品と無関係とは限りません。
表面処理、コーティング、樹脂、シール材、電子部品、製造工程で使用される助剤など、サプライチェーンの途中でPFASが関係する可能性があります。
ここで製造業が直面するのは、単なる化学分析の問題ではありません。
しかも、規制によって対象となるPFASの定義、対象製品、閾値、適用除外、報告義務などは同じではありません。
ここがRoHSのような「指定された物質を一定濃度以下に管理する」というイメージだけでは理解しにくいところです。
PFAS対応では、「何を測るか」の前に、「何を確認するために測るのか」を整理する必要があります。
分析は重要な手段ですが、分析だけですべてのPFAS規制への適合性を説明できるとは限りません。
10.「PFASフリー」とは、いったい何を意味するのか
PFASへの関心が高まるにつれ、「PFASフリー」という表現も目にするようになりました。
しかし、この言葉も慎重に扱う必要があります。
すでに見てきた通り、PFASは一つの物質ではなく、多数の物質を含む大きなグループです。
したがって「PFASフリー」と言う場合には、少なくとも、
✓ どのPFASの定義を使っているのか
✓ 意図的添加を意味するのか
✓ 特定のPFASが検出限界未満という意味なのか
✓ どの分析方法で確認したのか
✓ どの部品・材料・製品範囲を対象としているのか
といった前提を確認しなければ、その言葉が何を保証しているのか分かりません。
これは分析技術そのものの問題でもあります。
特定のPFASを個別に測定する分析と、より広くフッ素の存在を捉える分析では、得られる情報の意味が異なります。
ある分析で「検出されなかった」という結果が得られても、それだけであらゆるPFASが存在しないことを意味するとは限りません。
「PFASを測る」という一言だけでは、試験要求は決まりません。
対象規制、対象物質、対象材料、目的、必要な検出能力を整理したうえで、分析方法を選ぶ必要があります。
そして、この「何を、どこまで、どう確認するのか」という問題こそが、PFAS規制が今後製造業に与える影響を考えるうえで重要になります。
11.では、PFASを全部分析すればよいのか
ここでもう一つ、大きな問題があります。
PFASを全部測定すれば解決するのでしょうか。
現状では、そのような単純な話にはなりません。
一般的なPFAS分析の一つがターゲット分析です。
あらかじめ「測るPFAS」を決める
PFOS、PFOAなど、あらかじめ対象としたPFASを個別に測定する方法です。対象物質について高感度に確認できる一方、測定対象に含まれていないPFASについては、その分析結果だけでは分かりません。
例えば、50種類のPFASを対象として試験した場合、その結果から直接分かるのは、基本的には対象とした50種類についてです。
PFASという大きな物質群全体の存在を、それだけで完全に説明できるわけではありません。
そこで別の考え方として、個々のPFASを一つずつ測るのではなく、フッ素をより包括的に捉える分析があります。
TF
Total Fluorine。試料中の総フッ素を捉える考え方。
EOF
Extractable Organic Fluorine。抽出可能な有機フッ素を捉える考え方。
AOF
Adsorbable Organic Fluorine。吸着可能な有機フッ素を捉える考え方。
ただし、こちらにも限界があります。
例えば総フッ素を測定した場合、そのフッ素がすべてPFAS由来だとは限りません。
| 考え方 | 分かりやすい強み | 主な限界 |
|---|---|---|
| ターゲット分析 | 特定のPFASを個別に確認できる | 測定対象に入っていないPFASは直接確認できない |
| 包括的なフッ素分析 | 個別PFASだけでは見えにくいフッ素を広く捉えられる | どのPFASに由来するフッ素なのかを直接特定できるとは限らない |
ターゲット分析には「測っていないPFASが見えない」という限界があり、包括的なフッ素分析には「何のPFASなのかを直接特定できない」という限界があります。
つまり、分析方法ごとに「分かること」と「分からないこと」があります。
12.「不検出」と「PFASフリー」は同じではない
ここは製造業の品質保証にとって非常に重要です。
例えば50種類のPFASを対象に分析し、すべて不検出だったとします。
この結果から言えるのは、基本的には、
「その試験条件、分析方法、検出限界・定量下限等のもとで、対象としたPFASが検出されなかった」
ということです。
それだけで、
「この製品には、あらゆるPFASが存在しない」
と証明したことにはなりません。
逆に、サプライヤーから「PFASを意図的に使用していない」という宣言を得たとしても、それだけで特定規制の濃度基準への適合を直接証明できるとは限りません。
ここで必要になるのが、
何を証明したいのかを先に決めること
です。
目的が違えば、必要となる情報、試験方法、サプライヤーへの確認内容、そして適合性を示す証拠も変わります。
13.PFAS対応は「分析」だけの問題ではなくなる
製造業はこれまで、RoHSやREACHなどへの対応を通じて、化学物質を管理してきました。
PFASでも、その経験は活かせます。
ただしPFASでは、非常に広い物質群、用途ごとに異なる規制、分析方法の限界、代替材料などを同時に考える必要があります。
そのため実務では、複数の情報を組み合わせて適合性を考える必要があります。
つまり、PFAS対応を単純に、
「PFAS分析を実施する」
という一工程だけで考えることには限界があります。
PFAS規制が問い始めているのは「何種類測ったか」ではない
PFAS規制を歴史から振り返ると、重要な変化が見えてきます。
最初はPFOS、PFOAなど、科学的知見が蓄積した個別物質を中心とする規制でした。
現在は、一部の用途ではPFASをより広く捉えた規制が実際に導入され、EUではさらに包括的なPFAS制限について審議が進んでいます。
この変化は、製造業の化学物質管理にも影響します。
規制物質リストを受け取る
↓
対象物質を分析する
↓
基準値以下であることを確認する
こうした考え方だけでは、対応しにくい場面が増える可能性があります。
PFASという非常に大きな物質群を考えれば、「何種類分析したか」だけではなく、「何を確認するために、その分析を選んだのか」が重要になるからです。
ターゲット分析が必要な場合もあります。
より包括的なフッ素分析が有効な場合もあります。
サプライヤー情報の確認が中心となる場合もあります。
製造工程や使用材料まで遡る必要がある場合もあるでしょう。
重要なのは、一つの分析方法を「PFAS証明」と呼ぶことではありません。
規制要求、材料情報、サプライチェーン情報、分析結果を組み合わせ、自社製品が何に適合しているのかを説明できる状態をつくることです。
Testingだけで完結する話ではありません。
製品・工程の確認、サプライチェーン情報、分析、評価、記録をどのようにつなぐのか。
PFAS規制の広がりは、製造業に対して化学物質管理の「証拠のつくり方」そのものを問い始めているとTICnology Japanでは考えます。
まとめ――PFAS規制はどこへ向かうのか
PFASは、一つの化学物質ではありません。
産業上有用な性質を持つ多数の物質を含む、大きな化学物質群です。
そしてPFAS規制も、最初からこの巨大な物質群全体を対象として始まったわけではありません。
PFOS、PFOA、PFHxSなどについて科学的知見が蓄積し、POPs条約などを通じて個別物質・物質群への国際的な規制が進みました。
その後、規制対象は長鎖PFCAなどへ広がり、EUでは現在、REACHによるさらに広範なPFAS制限が検討されています。
一方、すべてのPFASに同じ有害性が確認されているわけではなく、用途によっては代替可能性や社会経済的影響についても検討する必要があります。
だからこそ、現在のPFAS規制は単純な「PFASを全部禁止する」という話ではありません。
そして企業側にも、
「PFASフリーか、そうでないか」
という二択だけではない対応が求められます。
自社製品にはどの規制が適用されるのか。
何をPFASとして管理するのか。
どのPFASを使用しているのか。
どこまでサプライヤーへ遡るのか。
何を分析するのか。
その分析によって何が証明できるのか。
そして、どの根拠によって顧客や規制当局へ適合性を説明するのか。
PFAS規制の次の焦点は、「何を禁止するか」だけではなく、企業が「何を根拠に適合を説明するか」にも移りつつあります。
ABOUT THIS ARTICLE
本記事は、2026年8月21日時点で確認できるOECD、ストックホルム条約事務局、ECHA、欧州委員会、EU法令、日本の環境省等の公開情報をもとにTICnology Japanが独自に整理・分析したものです。
EUの包括的PFAS制限案については、ECHAの科学委員会による評価が進んでいますが、本記事執筆時点で最終的なEUの規制内容が決定したものではありません。対象物質、用途、適用除外、移行期間等は今後の意思決定過程で変更される可能性があります。
市場構造、企業実務、分析・適合管理に関する一部の記述にはTICnology Japanの分析・考察を含みます。
本記事は、特定の試験、認証、製品、企業、投資または取引を推奨するものではありません。
情報基準日:2026年8月21日
SOURCES
主な参考資料
- OECD「Reconciling Terminology of the Universe of Per- and Polyfluoroalkyl Substances」
- Stockholm Convention「Listing of POPs in the Stockholm Convention」
- European Chemicals Agency「ECHA supports PFAS restriction with targeted derogations」
- European Chemicals Agency「Updated PFAS restriction proposal」
- European Chemicals Agency「Understanding REACH」
- European Commission「RoHS Directive」
- Regulation (EU) 2025/40(Packaging and Packaging Waste Regulation)
- Regulation (EU) 2025/1988
- 環境省「有機フッ素化合物(PFAS)について」
- 環境省「PFASに関するよくある質問」
ADVISORY
PFAS規制と試験・分析要求の整理
PFAS対応では、「PFAS分析」という一つの試験だけでなく、対象となる法規制、製品・材料、サプライヤー情報、必要な分析対象と分析方法を整理することが重要です。
TICnology Japanでは、PFASを含む化学物質規制について、規制要求と試験・分析方法の整理、国内外の分析リソースの調査・選定を支援しています。
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